みにぱと
小説サイトとイラスト作家さんの橋渡しを行い、コンテンツの質向上を目指します。1+1が2より上になるように。内容的にはお仕事を受ける可能性のあるイラストサイトさんと小説サイトさんのリンク集です。
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作って見た。
覚書
用語の定義
依頼人とはイラスト作成を依頼した者を言い、絵師さんとはイラスト作成者を言う。
作品とは依頼により描かれたイラストを言い、原作品とはイラスト作成の元となった小説などを言う。
1.依頼人は絵師さんの作品が完成して引渡しの後に2週間以内に金額の全額を振り込む。
ただし、依頼人は作品の仕上がりに不満のある場合は受け取りを拒否し、当初の発注金額の半額を振り込んで本契約の解消を提案してもよい。受け取り拒否の場合は絵師さんは最低1度修正あるいは書き直しをしてもよい。修正/書き直し後の作品が受領された場合は当初の発注金額の全額を振り込む。
2.作品の著作権および著作人格権は絵師さんに所属するものとする。
作品は原作品(小説)の著作者の許可を得た原作品の二次著作物にあたる。
依頼人は依頼人のサイトおよび投稿サイトへの投稿に際して、作品を使用する事ができる。また、絵師さんは自分のサイトで作品を使用する事ができる。依頼人が作品の一部を改変したい場合は、絵師さんの許可を頂いた後には改変しても良い。ただし、倍率の変更などは許可なしに可能とする。
絵師さんは依頼人以外にさらに第三者に作品を譲渡してはならない。
絵師さんの絵を模した作品(3次著作に該当)に関しては、依頼人の運営するサイト、あるいは依頼人の運営するサイトにリンクしているサイトにおいて掲載される分に関しては例外的に著作権の権利行使の対象とはしない。
3.原作品(小説)の著作権および著作人格権は原作者に所属するものとする。
ただし、絵師さんが依頼人のサイトへリンクを貼る場合には原作者名を明記して絵師さんのサイトで原作品の全部、または一部を使用しても良い。
4.依頼人は絵師さんのサイトがある場合はリンクを貼り、紹介につとめる。
絵師さんの要望があればメールアドレスの紹介も行う。
絵師さんの依頼人サイトへのリンクは必要は無い。勿論自由にリンクをしても良い。
5.作品の完成前の段階で1ヶ月以上連絡が取れなくなった場合は本契約は自動的に解除される。
ただし、両者で契約続行の同意が有れば続行する。また、納期を1週間以上遅れた場合は依頼料金は半額に減額される。ただし、やむを得ない事情が有った場合は別途協議する。また、事前に遅れる事に関して合意があった場合も減額はなされない。
6.当初の想定以外の使用方法をする場合、(例えば書籍化、漫画化、アニメ化)原則として、作品および原作品の使用に関する全ての交渉は依頼者が代行して行う。作品を使用する場合は別途祝い金として依頼料と同額を支払う。
解説はこちら 契約書と言うものは、トラブルが起こった場合に円滑に処理するときの判断基準にするためのものです。
覚書
用語の定義
依頼人とはイラスト作成を依頼した者を言い、絵師さんとはイラスト作成者を言う。
作品とは依頼により描かれたイラストを言い、原作品とはイラスト作成の元となった小説などを言う。
1.依頼人は絵師さんの作品が完成して引渡しの後に2週間以内に金額の全額を振り込む。
ただし、依頼人は作品の仕上がりに不満のある場合は受け取りを拒否し、当初の発注金額の半額を振り込んで本契約の解消を提案してもよい。受け取り拒否の場合は絵師さんは最低1度修正あるいは書き直しをしてもよい。修正/書き直し後の作品が受領された場合は当初の発注金額の全額を振り込む。
2.作品の著作権および著作人格権は絵師さんに所属するものとする。
作品は原作品(小説)の著作者の許可を得た原作品の二次著作物にあたる。
依頼人は依頼人のサイトおよび投稿サイトへの投稿に際して、作品を使用する事ができる。また、絵師さんは自分のサイトで作品を使用する事ができる。依頼人が作品の一部を改変したい場合は、絵師さんの許可を頂いた後には改変しても良い。ただし、倍率の変更などは許可なしに可能とする。
絵師さんは依頼人以外にさらに第三者に作品を譲渡してはならない。
絵師さんの絵を模した作品(3次著作に該当)に関しては、依頼人の運営するサイト、あるいは依頼人の運営するサイトにリンクしているサイトにおいて掲載される分に関しては例外的に著作権の権利行使の対象とはしない。
3.原作品(小説)の著作権および著作人格権は原作者に所属するものとする。
ただし、絵師さんが依頼人のサイトへリンクを貼る場合には原作者名を明記して絵師さんのサイトで原作品の全部、または一部を使用しても良い。
4.依頼人は絵師さんのサイトがある場合はリンクを貼り、紹介につとめる。
絵師さんの要望があればメールアドレスの紹介も行う。
絵師さんの依頼人サイトへのリンクは必要は無い。勿論自由にリンクをしても良い。
5.作品の完成前の段階で1ヶ月以上連絡が取れなくなった場合は本契約は自動的に解除される。
ただし、両者で契約続行の同意が有れば続行する。また、納期を1週間以上遅れた場合は依頼料金は半額に減額される。ただし、やむを得ない事情が有った場合は別途協議する。また、事前に遅れる事に関して合意があった場合も減額はなされない。
6.当初の想定以外の使用方法をする場合、(例えば書籍化、漫画化、アニメ化)原則として、作品および原作品の使用に関する全ての交渉は依頼者が代行して行う。作品を使用する場合は別途祝い金として依頼料と同額を支払う。
解説はこちら 契約書と言うものは、トラブルが起こった場合に円滑に処理するときの判断基準にするためのものです。
ですので、トラブル無しにお仕事が無事終われば結果的には必要ないものです。
イラストを書いて頂く話に関するトラブルでもっとも多いと考えられるのは、①イラストを送ったがお金が貰えない。②イラストのできが不満足。の2つです。第一条で、その辺を規定してみました。
2と3は著作権に関する規定をしてみました。作品をめぐる取り扱いで不愉快になってはいけませんから……でもちょっとマニアックな規定かもしれません。
4はリンクサポートです。折角アクセス数が多いのですから有効に活用して還元しないと。アクセス数が多い方が発表のし甲斐もあるはずですし。理論的には。それでプラスのスパイラルに持ち込めれば良いのですが。
5は連絡不通時の扱いですね。決めておかないといつまでも中途半端で嫌な感じになるかもしれませんね。
6はこんな事になったら良いなってだけで特にあてはありません。
イラストを書いて頂く話に関するトラブルでもっとも多いと考えられるのは、①イラストを送ったがお金が貰えない。②イラストのできが不満足。の2つです。第一条で、その辺を規定してみました。
2と3は著作権に関する規定をしてみました。作品をめぐる取り扱いで不愉快になってはいけませんから……でもちょっとマニアックな規定かもしれません。
4はリンクサポートです。折角アクセス数が多いのですから有効に活用して還元しないと。アクセス数が多い方が発表のし甲斐もあるはずですし。理論的には。それでプラスのスパイラルに持ち込めれば良いのですが。
5は連絡不通時の扱いですね。決めておかないといつまでも中途半端で嫌な感じになるかもしれませんね。
6はこんな事になったら良いなってだけで特にあてはありません。
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